Q.離婚後の氏の変更手続きはどのようにすれば良いでしょうか?

質問

 私は、夫と離婚協議中です。現在は夫の氏を称していますが、離婚したら旧姓に復し、新戸籍を作るつもりです。未成年の子どもの親権者を私とすることについては夫も同意しています。離婚後は子どもの氏も私と同じにして戸籍も私の戸籍に入れたいと思っています。どのようにすればよいでしょうか?

回答

 離婚後、家庭裁判所に子の氏の変更についての許可の審判を申立て、許可を得てください。許可を得たら、市区町村長に対し「子の母の氏を称し母の戸籍に入籍する」旨の入籍届をしてください。

解説

氏と戸籍

 離婚により子どもの親権者となった母が復籍(結婚前の戸籍に戻ること)したり、又は新戸籍の編製をしたとしても、あるいは母が婚氏続称(婚姻中の氏を続称すること)を選択した場合でも、それによって当然には子の氏に変動はありませんので、離婚した母と子では氏は異なってしまうことになります(注:母が婚氏を続称した場合、母と子は呼称は同じでも、氏は異なるとされます)。
 母が親権者となっても、両親の離婚によって、子の氏及び戸籍の変動はありませんので、子は従前の戸籍に残り、氏も父母の婚姻中の氏を名乗ることになります。

家庭裁判所における子の氏の変更の許可

 従って、このような場合、子どもの氏を変更するには、家庭裁判所での手続が必要です。
 まず、家庭裁判所(子の住所地を管轄する家庭裁判所となります)に「子の氏の変更についての許可の審判」を申立てて、許可を得ることになります。申立人は氏を変更しようとする子自身ですが、子が15歳未満の場合には、法定代理人(親権者)が代わってこれを行います。

 この手続きは難しいものではありません。父母が離婚したことが記載されている戸籍と母の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)を添付して、申請書(家庭裁判所に用意されています)に、氏を変更する理由(通常、「親権者である母との同居生活上の不便等」と記載します)を記載すればよいのです。通常、本人・親権者(母)が来て申立てをすると、約1時間から2時間で手続きは終わります。

入籍届

 次に、家庭裁判所から子の氏変更の許可を得た後に、市町区村長に対して「子の母の氏を称し母の戸籍に入籍する」旨の入籍届をします。これによって、子と母は同じ氏を称して同一戸籍に在籍することになります。届出人が15歳未満であるときは、その法定代理人である親権者(母)が代わって届出人となりますが、15歳以上の子は、未成年者でも自ら届け出ることが必要ですので注意してください。

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