Q.離婚後も以前の氏のままでいたいのですが、どうすればよいでしょうか?
質問
私は、結婚に際して夫の氏に改めていましたが、今般、離婚が成立しました。事情があり今後も夫の氏のままでいたいのですが、どのようにすればよいでしょうか?
回答
離婚が成立した日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届出」(婚氏続称の届出)を行ってください。
解説
婚姻により氏を改めた妻(又は夫)は、離婚が成立すると、原則として、婚姻前の氏に復する(旧姓に戻る)ことになります。その際、その妻(又は夫)は、婚姻前の戸籍に入籍することになりますが、婚姻前の戸籍が除籍されているような場合(戸籍の筆頭者をはじめ全員が死亡又は新戸籍編成等の理由で戸籍から除かれている場合)やその妻(又は夫)が離婚により新戸籍の編製の申し出を行った場合には、新しく戸籍が編製されます(戸籍法19条1項)。
婚氏続称制度
もっとも、ご質問にあるように、離婚後も婚姻中の氏(婚氏)を使っていきたいという方もいらっしゃいます。その場合には、離婚の日から3か月以内に婚氏続称の届出をすることによって、婚氏を使っていくことができます(戸籍法77条の2)。
この届出は、離婚の届出と同時に行うこともできます。この届出は、本籍地の市区町村長にします。届出人の住所地の市長区村長にすることもできますが、その場合には戸籍謄本(本籍地の市長区村役所から取り寄せます)を添付する必要があります。
そして、離婚の届出と同時に婚氏続称の届出があった場合には、届出人について直ちに婚姻中の氏で新戸籍が編製されます。
離婚後いったん復籍した方(婚姻前の戸籍に復籍した方)から婚氏続称の届出があった場合は、復籍した戸籍の筆頭者と氏が異なることになったときは、婚姻当時の氏で新戸籍が編製されます。
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