夫からの長年に及ぶDVに対して、離婚調停と子の監護者指定を申し立て、希望通りの条件で解決した事例
【属性】(ご依頼者)女性 40代 会社員
(相手方) 男性 40代 無職
【未成年の子ども】4人
【同居・別居】別居数日(受任時)
【財産】不動産(依頼者名義)、預貯金、生命保険、車、住宅ローン残債(依頼者名義)
【解決までに掛かった期間】約2か月
【解決手段】調停
依頼のきっかけ
依頼者は、相手方からの長年に及ぶ家庭内暴力(DV)により離婚を決意し、当職へ相手方との離婚調停を依頼された。
弁護士の対応
相手方の家庭内暴力は、主に依頼者の連れ子に対するものであり、依頼者が相談に来た時には、相手方は依頼者の連れ子に対する傷害容疑で逮捕勾留されていた。依頼者は、同傷害事件を機に子ら全員を連れて別居を開始した。
依頼者は、子らの父親である相手方が前科が付いてしまうことに抵抗を感じ、最終的には勾留期限(一度延長された)直前に被害届を取り下げることにしたが、相手方と依頼者の間には、相手方の実子もおり、相手方の同実子に対する愛着は強く、相手方が釈放後、実子を連れ去る可能性も否定できなかった。
そこで、当職は、受任後速やかに、離婚調停と併せて子の監護者指定の申立てを行い。裁判所には、本件経緯・事情を十分に説明し、調停当日に不測の事態が発生しないよう特別の配慮を図るよう願い出た。
結果
裁判所の配慮により、第1回期日を早期に設定して頂き、期日には、警備員を配置するとともに申立人の待合室を特別に用意して頂けた。また調停委員も相応の人選をして頂けたようである。
第1回調停において、相手方から子らの連れ去りはしないことの誓約を取れたので、早期に解決すべく、子の監護者指定よりも、離婚条件の話合いを優先させることとした。第2回調停においては、当方で予め調停案を用意して臨み、以下のとおり、概ね当方案で調停を成立させることができた。
1.離婚する。
2.子ら全員の親権者・監護者は母である申立人(依頼者)とする。
3.養育費:1人につき月額2万5千円を各々満20歳まで(但し、大学に進学した場合には、満22歳に達した後最初に到来する3月まで)
4.高校・大学の進学に係る受験料・入学金・授業料の費用については、その時の当事者双方の年収を勘案して協議のうえ決定する。子らの病気、事故等特別の出費を要する場合には、その負担につき当事者間で協議のうえ決定する。
5.面会交流:月1回程度、公の場で1,2時間程度。
6.相手方は、所定期限までに自宅不動産(依頼者名義)から退去する。
等。
解決のポイント
本件では、相手方の暴力が依頼者本人(妻)に向けられたものでなかったため、配偶者暴力等に関する保護命令(DV保護命令)は申立てせずに、離婚調停と子の監護者指定調停の申立を早急に行った。
調停申立の際には、本件経緯を詳細に記述説明するとともに、裁判所に事態の緊急性を別途口頭で申入れし、依頼者が安心して調停に臨めるよう、また早期の解決に協力して頂くよう要請した。
その結果、依頼者も安心して調停に臨むことができ、また想定よりも早く、ほぼ依頼者が希望する内容で調停を成立させることができた。
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ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。